youkai5の日記

実家の父が倒れて困ったこと、主にはなかなか人に聞きづらいお金の話。

要介護5の確定申告

本来なら、父と母は年金のみの収入なので確定申告の必要はない。
しかし、今回は父の医療費の件があったので、申請を検討してみた。

確定申告はしたことがない人のために、我が家の例をざっと挙げてみる。

父 年金収入200万
母 年金収入50万(父の扶養家族)
この他に個人年金などの収入はなし

税金がかかるのは、上の収入から控除を差し引いた残りの「所得」である。収入と所得は別物であるということをまず気をつけよう。

父と母の場合、65歳以上で年金控除が120万ある。
父母それぞれの収入からこの120万を差し引いてみると、この時点で母は所得ゼロ。
父は200万-120万=80万。
この80万が父の「所得」である。

ここから確定申告することによりさらに控除されるものがある。

まず基礎控除
80万から、基礎控除38万を引くことができる。
80万-38万=42万。

次に医療費控除。
医療費控除は、10万もしくは所得の5パーセントのどちらか少ないほうを超えた分から控除として申請できる。
父の場合、80万の5パーセントで4万円だ。
しかし、保険金で父は入院費を上回る70万の保険金を得ている。この場合、保険金には特に税金はかからないが、保険金が支払われた父の入院費用は医療費控除の申請はできない。
我が家のばあい、父の入院費を除いた医療費(母の医療費も含む)は合計約39000円であった。
4万円以下であったため、医療費控除はしても意味がないため、この申請はしないことにした。
(ちなみに医療費控除でもどる金額は全体の医療費の1割ではなく、超えた金額の1割である。
もし我が家の医療費が42000円だったとしよう。その場合、40000円を超えた2000円を申告し、戻るのはその1割の200円である。
200円では申告の手間を考えると割に合わないので、いくらになるか申告前にざっくり計算したほうがいい。別に申告しなくても問題はない)

次に、特別障害者控除について。
今年の1月、市役所から特別障害者控除の証明書(障害者控除対象者認定書)が送られてきた。
要介護5は障害者認定の有無にかかわらず、確定申告で認定書を出せば特別障害者として控除が受けられるのだ。私も今回初めて知った。
市役所から証明書が郵送されてきたが、我が家の住んでいる市はわざわざ欲しいと言わなくても市内の該当者全員に郵送しているらしい。これは住んでいる市によって違うようなので確認してほしい。
この特別障害者控除の金額は40万円である。

あと、我が家の場合、母の扶養控除が38万、生命保険料控除、地震保険料控除などがあり、全て合わせると、
父の所得(80万)-基礎控除(38万)-特別障害者控除(40万)-扶養控除(38万)-生命保険料控除、地震保険料控除など(合計3万)=0円となり、課税される所得はゼロ。
所得税約6000円が還付されることとなった。

所得税の還付金はそう多くないかもしれないが、所得によって来年の住民税の金額が変わるので多少の還付があるなら確定申告はしたほうがよいと思う。