youkai5の日記

実家の父が倒れて困ったこと、主にはなかなか人に聞きづらいお金の話。

父親が亡くなった6

相続放棄について続き。

私達兄弟が3ヶ月以内に家裁に届け出て相続放棄をすると、父親の父母はもう亡くなっているため、遺産の一部が父親の兄弟に相続権が移る。父親の兄弟が亡くなっている場合、その直系の子がいればその子供に相続権が移る。(代襲相続

父親は4人兄弟で、兄弟2人は存命である。私達3人が放棄すると、その2人の兄弟と、亡くなった兄の前妻の息子の3人が母と共に相続人になるため、私達はその親族にも相続放棄をお願いする予定でいた。

しかし、(事前に作成した資料はメールで送っていた)弁護士との無料相談で、父親方の親族は以前祖父の遺産争いで裁判をしているが、今回も顔ぶれがほぼ同じなのでまた今回も多分揉めるであろうということ(ちなみにその時父親が得たのは法定相続分で80万ぽっちだ。如何にみみっちい争いだったかが分かる)、仮に前のように裁判になった場合、裁判が決着するまでの間、遺産権利分の父親の貯金を母親に移すのもできなくなること、そして(これは特殊な事情なのでちょっと書けないが、相続に関する別のトラブルが急に発生した)これら2つの事情から、2つの弁護士事務所どちらからも、今回は私達が家裁に届け出る遺産放棄をするのではなく、母親と兄弟3人で遺産分割協議書を作り、その協議書内で3人は一切の遺産を引き継がないとして母親が全ての財産を引き継ぐということにして、母親が亡くなったときに改めて私達兄弟が家裁に遺産放棄を届け出するほうがよいとのアドバイスを貰ったため、方針を変えることになった。

本当なら、いらない土地を確実に手放すのは今回私達が家裁に相続放棄したほうがよかったし、母親の貯金が残った場合受け取れないので、母親死亡時の相続放棄は次善の策となるが仕方がない。